SPECIFIED SKILLED WORKER
外国人技能実習生受け入れ事業
『外国人技能実習制度』とは
日本産業分野の高度な技能や知識を、開発途上地域の人材育成に活かすことを目的に
1993年に制度化、2010年と2017年の制度改正を経て、より活発に利用されています。
受け入れ企業にとっては、国際的社会貢献になると同時に、グローバル化するビジネスの機会拡大や海外進出のきっかけにもつながる可能性があります。
同制度では、トラスト協同組合を始めとする国から認可された外国人技能実習生受入機関(監理団体)を利用して実習生を受け入れることになります。
国が指定する受入可能業種・作業に該当する業務は多岐に渡り、全国各地の企業が同制度を利用し、現在30万人以上の実習生が全国で活躍しています。
01
技能実習生受け入れの流 れ
外国人技能実習制度の期間は3年間
技能実習の区分は、団体監理型と企業単独型の受入れ方式によって分けられます。
*優良企業に認定された場合は5年間
入国後1年目の
技能等を習得する活動
(第1号技能実習)
3年目の技能等に
習熟するための活動
(第2号技能実習)
5年目の技能等に
熟達する活動
(第3号技能実習)

実習生を受け入れた後のサポート体制もチェックし、行き届かないところがあればその送出し機関に対して改善を要請します。
実習生を送出したら「それで終わり」という送出し機関では困りますので、私たちは常に送出し機関のチ ェックを怠りません。
02
受け入れ人数枠(新制度)
技能実習生には上限数が定められています
実習実施者が受け入れ可能な技能実習生は、上限数が定められています。
また、人数枠は実習期間(第1号〜第3号)ごとに設定され、団体監理型と企業単独型でそれぞれ異なります。
その詳細は以下の通りとなります。
■ 団体監理型の人数枠

■ 介護の団体監理型の人数枠
受け入れることができる技能実習生は、事業所単位で、介護等を主たる業務として行う常勤職員(常勤介護職員)の総数に応じて設定
(常勤介護職員の総数が上限)した数を超えることができない。

基本人数枠(第1号)は、実習実施者の常勤職員総数によって決まります。
団体監理型では、常勤職員総数が301人以上は、常勤職員総数の20分の1となっています。
また2、3年目(第2号)には基本人数枠の2倍となる他、優良な実習実施者には上限が優遇されます。
常勤職員数には、技能実習生は含まれません。また、常勤職員と実習生の割合は、以下の人数を超えることはできません。
1号実習生→常勤職員の総数、2号実習生→常勤職員数の総数の2倍、3号実習生→常勤職員数の総数の3倍。
建設業の技能実習生の受入人数枠は、常勤職員の総数を超えないこととされています。
但し、優良な実習実施者はその制限が免除されます。
03
監理費表
外国人技能実習機構の規定(※)により、当組合ホームページ上で監理団体の業務の運営に係る監理費の料金表の掲示をしています。
下記に業務の運営に係る監理費の料金表を掲載しておりますのでご確認ください。
※【関係の省令の規定】
十五 事業所内の一般の閲覧に便利な場所に、監理団体の業務の運営(監理費の徴収 を含む。)に係る規程を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。以下この号において同じ。)により公衆の閲覧に供すること。
ただし、監理団体の事業の規模が著しく小さい場合その他の電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供することが困難であると認められる相当の理由がある場合にあっては、これに代えて事業所内の一般の閲覧に便利な場所に当該規程を掲示すること。